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車庫証明とは
車庫証明の正式名称は自動車保管場所証明書です。
庫証明書とは、自動車の保管場所を確保していることを証明する書面のことです。
車庫証明は自動車を購入し登録を行う際や、住所変更を行う際に必要となります。
軽自動車に車庫証明は必要なのか?不要なのか?
軽自動車は車庫証明の届け出が不要な地域もあるし、必要な地域もあります。
参考:軽自動車の車庫証明が必要な地域一覧
車庫証明を入手するには
普通車の場合は保管場所証明申請手続きが必要です。
軽自動車の場合は保管場所届出手続きが必要となります。
車庫証明を申請しなかった場合の罰則
駐車場が変わった場合に車庫証明の住所変更手続きをしなかった場合、罰則があります。
- 虚偽の申請 20万円以下の罰金
- 道路を車庫代わりに使用 3か月以下の懲役又は20万円以下の罰金
- 道路に長時間駐車 20万円以下の罰金
- 保管場所の不届、虚偽届出 10万円以下の罰金
面倒臭がらずに車庫証明の住所変更は行いましょう。
第十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第九条第一項の規定による公安委員会の命令に違反した者二 第十一条第一項の規定に違反して道路上の場所を使用した者
2 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 自動車の保管場所に関する虚偽の書面を提出し、又は警察署長に自動車の保管場所に関する虚偽の通知を行わせて、第四条第一項の規定による処分を受けた者二 第十一条第二項の規定に違反した者
3 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第五条、第七条第一項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二 第九条第六項の規定に違反した者
三 第十二条の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者
自動車の保管場所の確保等に関する法律 第十七条
車庫証明の住所変更手続きを行う場所
管轄する警察署で手続きを行って下さい。
車庫証明の住所変更の手続き期間
車庫の住所変更後15日以内に手続きを行って下さい。
車庫証明の交付条件
以下の条件を満たしていない場合、車庫証明は交付されません。
基本的に車庫証明が発行されないということはありません。
- 保管場所(駐車場)から使用者の住宅までの距離が直線距離で2キロメートル以内であること
- 保管場所の使用権限を有するものであること
- 自動車全体が車庫に収容可能であり、かつ前後左右に50センチ程度の空間が設けられていること
- 駐車場から道路へ支障なく出入りできること
車庫証明の申請に必要な書類
車庫証明を入手するために以下の書類が必要になります。
以下の書類は警察署、インターネットで入手可能です。
- 自動車保管場所届出書
- 保管場所標章交付申請書
- 自認書 or 保管場所使用承諾証明書
保管場所が自分の所有地である場合は自認書
保管場所が他人の所有地である場合は保管場所使用承諾証明書
を使用して下さい。 - 保管場所の所在図・配置図
- 使用の本拠の位置が確認できるもの
車庫証明の住所変更手続き方法
自動車保管場所届出書
車名欄
トヨタ、ホンダ、ニッサンなど自動車メーカー名を記入します。
型式欄
自動車の型式を記入します。
車体番号欄
自動車の車体番号を記入します。
車体番号欄
自動車の車体番号を記入します。
自動車の大きさ欄
センチメートル単位で記入します。
自動車の使用の本拠の位置欄
通常は住所を記入します。
自動車の保管場所の位置欄
駐車場の所在地を記入します。
保管場所標章番号欄
通常、引越しの場合は空欄です。
以前に自動車を所有していて、同じ場所で車庫証明を申請する場合に、「保管場所標章番号」を記入すれば車庫証明の所在図の記入を省略することができます。
例、自動車の買い替え
警察署長殿
車庫証明を交付申請する警察署の名称を記入します。
申請者欄
日付、住所、氏名、電話番号を記入します。
使用権原欄
申請する車庫が
自分の所有する土地であるならば「自己」に○
他人の所有する土地であるならば「他人」に○をつけます。
連絡先欄
通常は自分の氏名、連絡先を記入します。
新規・代替欄
新しく借りた駐車場の場合は「新規」に○
自動車の乗り換え等で車庫証明を申請する場合は、「代替」に○をつけ、以前の車のナンバーを記入します。
保管場所標章交付申請書の記入
車名欄
トヨタ、ホンダ、ニッサンなど自動車メーカー名を記入します。
型式欄
自動車の型式を記入します。
車体番号欄
自動車の車体番号を記入します。
自動車の大きさ欄
センチメートル単位で記入します。
自動車の使用の本拠の位置欄
通常は住所を記入します。
自動車の保管場所の位置欄
駐車場の所在地を記入します。
保管場所標章番号欄
通常、引越しの場合は空欄です。
以前に自動車を所有していて、同じ場所で車庫証明を申請する場合に、「保管場所標章番号」を記入すれば車庫証明の所在図の記入を省略することができます。
例、自動車の買い替え
警察署長殿
車庫証明を交付申請する警察署の名称を記入します。
申請者欄
日付、住所、氏名、電話番号を記入します。
自認書 or 保管場所使用承諾証明書の記入
保管場所が自分の所有地である場合は自認書の記入
証明申請・届出の証明申請に○を付けます。
土地・建物は、保管場所の土地が自分の物で有るならば土地の部分に○を付けます。土地・建物の両方が自分の物の場合は、両方に○を付けます。
警察署長殿は、車庫証明を申請する警察署の名称を記入します。
最後に日付・住所・電話番号・氏名を記入し押印します。
保管場所が他人の所有地である場合は保管場所使用承諾証明書の記入
保管場所の位置欄
借りている駐車場の住所、駐車場名、駐車位置番号を記入します。
保管場所の使用者欄
自動車保管場所証明申請書の申請者欄に記載した内容と同じ内容を記入します。
保管場所の契約者欄
駐車場の使用者と契約者が同じ場合は、契約者の欄には「上記に同じ」と記入します。
駐車場の使用者と契約者が異なる場合は、契約者の住所、氏名、電話番号を記入します。
使用期間欄
保管場所の契約期間を記入します。
1ヶ月単位で更新するような場合は、「以降更新」と記入します。
駐車場の所有者又は管理委託者欄
駐車場の大家さん、または管理会社に記入してもらいます。
保管場所の所在図・配置図
google mapを参考に記入するのが簡単です。
不備があった場合は警察所から指摘が入るので、その場で修正可能です。
所在図記載欄
自宅と駐車場を記入し直線で結び距離を記入します。
配置図記載欄
保管場所を記入し奥行き、幅を記入します。
保管場所の出入り口の幅、道路の幅も記入します。
必要書類の記入が終わったら申請
必要書類の記入後、窓口で申請します。
保管場所標章交付申請書の手数料として約500円が掛かります。
参考:都道府県別車庫証明の取得にかかる費用一覧
保管場所標章(ステッカー)の受取
軽自動車の場合即日交付されることが多いです。
- 保管場所標章番号通知書
- 保管場所標章
を入手することができます。
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