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日本郵便の転居・転送サービスについて
転居・転送サービスとは、郵便局にあらかじめ引越し先の住所を届け出ることにより、転居届の届出日から1年間、旧住所宛てに届いた郵便物を新住所宛てに転送してくれるサービスです。
引越し時に必須の作業ではありません。
しかし郵便局へ転居届の提出を忘れると
- 郵便物の差出人はあなたに郵便物を届けられない
- あなた宛の郵便物が届かない
- あなた宛の郵便物を次の住人に見られるかもしれない
- 次の住人は別人宛の荷物が届けられる
など良いことがありません。
遅れてでも良いので
郵便局への転居届は提出しましょう。
郵便局への転居届の提出期間
転居届では転送を開始してほしい日時を指定できます。
しかし、処理に1週間程度かかる場合がありますので余裕を持って提出しましょう。
オススメは引越し予定日の2週間前です。
郵便局への転居届の手続き方法
転居届の提出は3点の方法があります。
- 転居届を直接郵便局に提出する
- 転居届をポストに投函する
- インターネットサービスのe転居から申し込む
転居の事実確認が行われるかも
転居届受付後、引越しの事実が本当かどうか、悪意のある第三者による虚偽の転居届を防止するために、以下確認作業が行われる場合があります。
- 日本郵便株式会社社員による現地訪問
- 転居者が不在の場合、同居人等への転居者の居住の事実確認
- 旧住所あてに確認書の送付(転居届受付時に窓口で本人(提出者)の確認及び旧住所の記載内容の確認ができた場合は行われません。)
郵便物の転送を延長して欲しい場合
郵便物の転送期間は1年間ですが、
1年間を過ぎても転送を継続してほしい場合は、再度、更新手続きを行い、1年間の延長を申請する必要があります。
転送期間を延長する方法は初回の申込みと同じ手続きをもう一度行います。
転居届の提出方法
- 転居届を直接郵便局に提出する
- 転居届をポストに投函する
- インターネットサービスのe転居から申し込む
延長される期間は新しく転送届に記載した転送希望日から1年間になります。
転居・転送サービスが受けられないケース
- 海外への転送
- 勤務先会社への転送
- 入院中の本人以外の親族への転送
- 死亡した本人以外の家族への転送
などのように転居・転送サービスが受けられないケースが存在します。
転居届の取り消しと転居・転送サービスの解約方法
1年以内にA→B→Aのように引越しする場合や、引越しが急遽キャンセルになった場合は転居届の取り消しをしたいものです。
転送の解除や中止という手続きはありませんが、現在、旧住所から新住所あてに転送されている場合で、旧住所に戻ってお住まいになられた方については、改めて転居届をご提出いただくことにより、新住所への転送を中止し、旧住所へ配達(新住所から旧住所へ転送)させていただきます。
転居届を出したが、転送を止めたい
郵便局のHPでも説明されているように、取り消しという手続きではなく上書きという手続きを行います。
A(旧住所) から B(新住所)に引越し時、転居届を提出していると思います。
B(新住所) から A(旧住所)に戻るときにB→Aの転居届を提出します。
これで、Aに再度転入してきたという記録が上書きされます。
A宛に届く郵便物もB宛に届く郵便物も受け取れるようになります。
短期間で複数回引越しする場合
1年以内にA→B→C→Dのように複数回引越しする場合は、
- AからBへの転送届
- BからCへの転送届
- CからDへの転送届
と3部作成し提出する必要があります。
転居届の受付状況の確認方法
https://welcometown.post.japanpost.jp/etn/ETN10S10MMC.html
から転居届受付番号を入力することで
あなたが提出した転居届の受付状況を確認可能です。
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