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住所変更しないとどうなるのか?
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
道路運送車両法
変更登録をしなかった場合、罰則として50万円の罰金が用意されています。
さらに、
- リコールの通知を受け取れない
- 税金の通知が届かない
- 保険の通知が届かない
- 事故・盗難にあった時、確認作業が遅れる
などの不安要素を抱えることになります。
特別な理由がない限り自動車・車検証の住所は変更することをオススメします。
軽自動車・車検証の住所変更手続きを行う場所
住所を管轄する軽自動車検査協会で手続きを行います。
駐車場の位置ではなく住所を管轄する軽自動車協会になります。
参考:軽自動車検査協会 一覧リスト
軽自動車・車検証の住所変更手続きを行う期間
自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
道路運送車両法第12条
変更があった場合は15日以内に手続きを行うことになっています。
軽自動車・車検証の住所変更に必要なもの
- 使用者の印鑑
- 所有者の印鑑
- 自動車検査証(車検証)
- 住民票
- ナンバープレート(車両番号標)
住所を管轄する運輸支局が変わる引越しをする場合は新しいナンバープレートが必要になります。その場合は古いナンバープレートを返還します。 - 自動車検査証記入申請書
軽自動車検査協会にて入手します。 - 軽自動車税申告書
軽自動車検査協会にて入手します。
軽自動車・車検証の住所変更に掛かる費用
軽自動車の住所変更に掛かる費用は以下になります。
- ナンバープレート 約1500円
※必要な人のみ - 住所変更に必要な申請用紙一式 約50円
軽自動車・車検証の住所変更の手続き方法
- 必要書類の入手・記入
必要な申請用紙一式を軽自動車検査協会の売店で購入し、書類を作成します。 - 旧ナンバープレートの返納
ナンバープレートを返却窓口に返却し、申請書に返却印を押してもらいます。
※必要な人のみ - 書類の提出
申請用紙一式を提出します。 - 軽自動車税の申告手続き
納税義務者の住所変更と税止めの手続きを行います。 - 新ナンバープレートの購入
新しいナンバープレートを購入します。
※必要な人のみ
以上で軽自動車の住所変更手続きは完了です。
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