児童手当の住所変更手続き場所
市区町村の役場窓口で手続き可能です。
児童手当の住所変更手続き期間
同一の市区町村内に引越しをする場合の手続き期間
引越し後14日以内
※転居届の提出により児童手当の住所変更手続きが完了します。
そのため転居届の提出期間が児童手当の住所変更手続き期間となります。
他の市区町村に引越しをする場合の手続き期間
転出予定日から15日以内
※請求手続が遅れると遅れた月分の手当を受けとることができません。
15日特例
児童手当には、15日特例と呼ばれる制度があります。
これは、引越しで他の市区町村から転入した際などに、児童手当が支給されない月を発生させないようにするための制度です。
通常、児童手当は、請求のあった月の翌月分から支給が開始されます。
4月中に申請すると5月分からが支給対象になります。
月末に引越した場合は当月中の申請が難しいこともあります。
請求が月をまたいでしまった場合、1か月分児童手当が支給されないことになります。
しかし、転出から15日以内に児童手当の請求すれば、15日特例が適用され月をまたいでしまった場合でも、児童手当が請求した月から支給されます。
児童手当の住所変更手続きに必要なもの
同一の市区町村内に引越しをする場合の手続きに必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証・保険証・在留カードなど)
- 印鑑
- 国民健康保険証(加入している方のみ)
- 印鑑登録証(登録している方のみ)
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(交付を受けている方のみ)
- その他役所から交付を受けている物
他の市区町村に引越しをする場合の手続きに必要なもの
児童手当受給事由消滅届の提出に必要なもの
- 請求者の印鑑
- 受給事由消滅届
役所で入手できます。自治体によってはHPでダウンロードできます。
児童手当認定請求書の提出に必要なもの
- 請求者の印鑑(認印可)
- 請求者名義の金融機関口座がわかるもの
- 請求者の健康保険被保険者証
- 請求者、配偶者の個人番号確認書類
- 請求者の身元確認書類
- 児童が市外に住んでいる場合は、児童の世帯全員の記載された住民票の写し(本籍地・続柄の記載されたもの)
- 所得課税証明書
- 生計監護維持申立書(請求者が子どもの実父・実母以外の人、及び連れ子の場合)
- 別居監護申立書と別居している児童の世帯全員の住民票
児童手当の住所変更手続き
同一の市区町村内に引越しをする場合の手続き方法
現在住んでいる市区町村の窓口に転居届を出せば手続きは完了です。
他の市区町村内に引越しをする場合の手続き方法
移転元で必要な手続き
旧居のある市区町村役場で受給自由消滅届を申請します。
移転先で必要な手続き
新居のある市区町村役場で児童手当認定請求書を申請します。
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