自動車の所有者の氏名・住所などに変更があった場合、変更登録といわれる手続きが必要となります。
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自動車・車検証の住所変更手続きを行う場所
新住所を管轄する運輸支局で手続きを行います。
運輸局一覧
自動車・車検証の住所変更手続きを行う期間
自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
道路運送車両法第12条
変更があった場合は15日以内に手続きを行うことになっています。
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
道路運送車両法第109条
15日以内に住所変更をしなかった場合の罰則も規定されており、50万円以下の罰金が課せられます。
自動車・車検証の住所変更に必要なもの
所有者と使用者が同一名義の場合
- 印鑑
- 住民票
- 委任状
- 車検証
- 車庫証明書
参考:車庫証明の住所変更手続き - 手数料納付書
- 自動車税・自動車取得税申告書
- 申請書
所有者・使用者が異なる名義で、使用者の住所を変更する場合
- 印鑑
- 使用者の住民票
- 使用者の委任状
- 所有者の委任状
- 車検証
- 使用者の車庫証明書
参考:車庫証明の住所変更手続き - 手数料納付書
- 自動車税・自動車取得税申告書
- 申請書
所有者・使用者が異なる名義で、所有者の住所を変更する場合
- 印鑑
- 住民票
- 委任状
- 車検証
- 車庫証明書
参考:車庫証明の住所変更手続き - 手数料納付書
- 自動車税・自動車取得税申告書
- 申請書
自動車・車検証の住所変更に掛かる費用
- 変更登録手数料:350円
- ナンバープレート代:1,500円程度
住所を管轄する運輸支局が変わる引越しをする場合は新しいナンバープレートが必要になります。
住所変更の手続き方法
- 必要書類の入手・記入
運輸支局で以下の書類を入手し、記載します。 - 手数料納付書
- 自動車税・自動車取得税申告書
- 申請書
- 登録手数料の支払い登録手数料の支払いとして350円の印紙を購入します。
- 旧ナンバープレートの返納運輸支局場内のナンバー返納窓口にナンバープレートを返納します。
- 書類の提出必要書類一式を窓口に提出します。
- 車検証の交付問題が無ければ車検証が交付されます。
- 変更内容の申告運輸支局場内の自動車税事務所などの税申告窓口に、変更内容の書かれた自動車税・自動車取得税申告書と車検証を提出します。
- 新ナンバープレートの購入運輸支局場内のナンバー交付窓口で、新しいナンバープレートを購入します。
- 新ナンバープレートの封印最後に取り付けたナンバーに封印を行ってもらいます。
自動車・車検証の住所変更をしなかったら
変更登録をしなかった場合、罰則として50万円の罰金が用意されています。
さらに、
- リコールの通知を受け取れない
- 税金の通知が届かない
- 保険の通知が届かない
- 事故・盗難にあった時、確認作業が遅れる
などの不安要素を抱えることになります。
特別な理由がない限り自動車・車検証の住所は変更することをオススメします。
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