賃貸物件からの引越し 旧居・新居の掃除・クリーニングのコツ

  • 敷金を取り戻すために
  • 敷金では足りないと追加請求されないために
  • 清掃費用として多額の請求をされないために

退去時の掃除は重要なポイントになっています。

掃除を全くしないで賃貸物件から退去しても良いのか?

まずは、契約書、特約条項を確認して下さい。
クリーニング代金の負担を誰がするのか確認して下さい。

クリーニング代金が借主負担の場合

基本的にクリーニングは清掃業者が行います。掃除をして退去しても掃除をせずに退去してもクリーニング料金は同じです。
清掃業者との契約は○○円/1㎡のようになっています。
プロが掃除するので、綺麗な場所だと安くなる、汚い場所だと高くなるということはありません。
ただし、あまりにも傷・汚れが酷いと善管注意義務(常識の範囲で注意する義務)違反と認識される可能性があります。その場合、クリーニング料金に加えて修繕費、設備交換費用等が請求されることになります。

クリーニング代金が貸主負担、何も記述が無い場合

ただし、借主は退去時に部屋を原状回復することになっている契約が多いです。原状まで戻せばよいです。
あまりにも汚れが酷いと善管注意義務(常識の範囲で注意する義務)違反と認識される可能性があります。その場合、クリーニング料金、設備交換費用等が請求されることになります。

どの程度、どのくらい、どこまで掃除をすればよいのか?

「どの程度、どのくらい、どこまで掃除をすればよいのか?」
というのは明確が基準がなく難しいものです。
難しいのでトラブルも多くあります。

そこで一定の指針となるであろう原状回復をめぐるトラブルとガイドラインが作成されています。

原状回復をめぐるトラブルとガイドラインでは一定の基準が設けられていますが、貸主と借主の間で特約条項が結ばれている場合は、特約条項が優先になることもあります。

原状回復とは

原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すものではないということを明確にし、原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損(以下「損耗等」という。)を復旧すること」
出典:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン

① 賃借人の通常の使用により生ずる損耗
② 賃借人の通常の使用により生ずる損耗以外の損耗
これらについて、標準契約書は、①については賃借人は原状回復義務がないと定め、②については賃借人に原状回復義務があると定めている。したがって、損耗等を補修・修繕する場合の費用については、①については賃貸人が負担することになり、②については賃借人が負担することになる。
なお、原状回復の内容・方法、①と②すなわち通常損耗分とそれ以外の区分については当事者間の協議事項とされている。
出典:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン

つまり退去時の掃除は、入居したときを基準にするのではなく、入居してから普通に生活して汚れる程度まで掃除すればいいのです。

具体的な原状回復費用の借主・貸主の負担項目

普通に使っていてついた汚れや傷は貸主負担
普通に使っていたらつかないであろう汚れや傷は貸主負担
以下具体的な費用負担の紹介になります。

借主の負担費用

床(畳・フローリング・カーペットなど)

  • カーペットに飲み物等をこぼしたことによるシミ、カビ(こぼした後の手入れ不足等の場合)
  • 冷蔵庫下のサビ跡(サビを放置し、床に汚損等の損害を与えた場合)
  • 引越作業等で生じた引っかきキズ
  • フローリングの色落ち(賃借人の不注意で雨が吹き込んだことなどによるもの)

壁、天井(クロスなど)

  • 賃借人が日常の清掃を怠ったための台所の油汚れ(使用後の手入れが悪く、ススや油が付着している場合)
  • 賃借人が結露を放置したことで拡大したカビ、シミ(賃貸人に通知もせず、かつ、拭き取るなどの手入れを怠り、壁等を腐食させた場合)
  • クーラーから水漏れし、賃借人が放置したため壁が腐食
  • タバコ等のヤニ・臭い(喫煙等によりクロス等が変色したり、臭いが付着している場合)
  • 壁等のくぎ穴、ネジ穴(重量物をかけるためにあけたもので、下地ボードの張替えが必要な程度のもの)
  • 賃借人が天井に直接つけた照明器具の跡
  • 落書き等の故意による毀損

建具等、襖、柱等

  • 飼育ペットによる柱等のキズ・臭い(ペットによる柱、クロス等にキズが付いたり、臭いが付着している場合)
  • 落書き等の故意による毀損

設備、その他

  • ガスコンロ置き場、換気扇等の油汚れ、すす(賃借人が清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合)
  • 風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビ等(賃借人が清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合)
  • 日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損
  • 鍵の紛失または破損による取替え
  • 戸建賃貸住宅の庭に生い茂った雑草

貸主の負担費用

床(畳・フローリング・カーペットなど)

  • 畳の裏返し、表替え(特に破損していないが、次の入居者確保のために行うもの)
  • フローリングのワックスがけ
  • 家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡
  • 畳の変色、フローリングの色落ち(日照、建物構造欠陥による雨漏りなどで発生したもの)

壁、天井(クロスなど)

  • テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(いわゆる電気ヤケ)
  • 壁に貼ったポスターや絵画の跡
  • 壁等の画鋲、ピン等の穴(下地ボードの張替えは不要な程度のもの)
  • エアコン(賃借人所有)設置による壁のビス穴、跡
  • クロスの変色(日照などの自然現象によるもの)

建具等、襖、柱等

  • 網戸の張替え(破損はしていないが、次の入居者確保のために行うもの)
  • 地震で破損したガラス
  • 網入りガラスの亀裂(構造により自然に発生したもの)

設備、その他

  • 専門業者による全体のハウスクリーニング(賃借人が通常の清掃を実施している場合)
  • エアコンの内部洗浄(喫煙等の臭いなどが付着していない場合)
  • 消毒(台所・トイレ)
  • 浴槽、風呂釜等の取替え(破損等はしていないが、次の入居者確保のために行うもの)
  • 鍵の取替え(破損、鍵紛失のない場合)
  • 設備機器の故障、使用不能(機器の寿命によるもの)

出典:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン

旧居の掃除

天井の掃除
エアコンの掃除
壁の掃除
畳の掃除
網戸の掃除
窓ガラスの掃除
窓サッシ・レールの掃除
ベランダ・バルコニーの掃除
キッチンの掃除
トイレの掃除
お風呂の掃除
フローリング床の掃除

新居の掃除を荷物搬入前にする理由

無人でもホコリは溜まる

新居は基本的に掃除業者が掃除しているので綺麗になっています。
しかし掃除から時間がたてば密閉されている部屋でもホコリは溜まります。
荷物を搬入してからでは掃除が面倒になりますし、ホコリが溜まった状態の上に家具などを置くことになってしまいます。

掃除をすることで入居前のキズや汚れを確認できます。

「この傷は入居前からあったのかどうか」「この荷物は入居前からあったのかどうか」といった退去時のトラブルを防ぐことができます。

新居の掃除

害虫駆除
防カビ
天井の掃除
壁の掃除
畳の掃除
トイレの掃除
お風呂の掃除
フローリング床の掃除

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