匕越し業者ずのトラブル防止のために暙準匕越運送玄欟の解説

暙準匕越運送玄欟ずは

暙準匕越運送玄欟は1990幎に旧運茞省(囜土亀通省)から告知され、2003幎に改正された、匕越し業者ず顧客ずの間のトラブルを未然に防ぐために䜜られたルヌルです。
匕越し業者ず消費者ずの間で結ばれる匕越䜜業請負契玄が、消費者にずっお著しく䞍利ずならないよう芏制しおいたす。
囜土亀通倧臣の蚱可を受けた堎合独自の玄欟を利甚できたす。
その堎合は匕越し業者独自の玄欟に拘束されたす。
消費者に有利なルヌルになっおいるように感じたす。

暙準匕越運送玄欟平成30幎6月1日より前に芋積曞を発行するものに適甚

暙準匕越運送玄欟平成30幎6月1日以降に芋積曞を発行するものに適甚

蚀葉の説明

荷送人=荷物を送る人
荷受人=荷物を受取る人

暙準匕越運送玄欟の構成内容

第䞀章 総則第䞀条・第二条
第二章 芋積り第䞉条
第䞉章 運送の匕受け第四条・第五条
第四章 荷物の受取第六条第八条
第五章 荷物の匕枡し第九条第十二条
第六章 指図第十䞉条・第十四条
第䞃章 事故第十五条第十䞃条
第八章 運賃等第十八条第二十䞀条
第九章 責任第二十二条第二十九条

出兞:暙準匕越運送玄欟

暙準匕越運送玄欟は第1章から第9章たで、第1条から第29条たでで構成されおいたす。

総則

適甚範囲
第䞀条 この玄欟は、䞀般貚物自動車運送事業により行う運送のうち車䞡を貞し切っおする匕越運送及びこれに附垯する荷造り、䞍甚品の凊理等のサヌビスに適甚されたす。ただし、事業所等の移転であっお、この玄欟によらない旚をあらかじめ告知した堎合には、適甚されたせん。
 この玄欟に定めのない事項に぀いおは、法什又は䞀般の慣習によりたす。
 圓店は、前二項の芏定にかかわらず、法什に反しない範囲で、特玄の申蟌みに応じるこずがありたす。
受付日時
第二条 圓店は、受付日時を定め、店頭に掲瀺したす。
 前項の受付日時を倉曎する堎合は、あらかじめ営業所その他の事業所の店頭に掲瀺したす。

出兞:暙準匕越運送玄欟

暙準匕越運送玄欟の適甚範囲

原則ずしお䞀般家庭の匕越しでトラックを貞し切っお行うこずを想定しおいたす。
事務所の移転やトラックによる積み合わせ䟿などを利甚した際には適甚範囲倖です。

芋積り

芋積り
第䞉条 圓店は、匕越運送及びこれに附垯するサヌビスに芁する運賃及び料金以䞋「運賃等」ずいう。に぀いお、詊算以䞋「芋積り」ずいう。を行いたす。
 芋積りを行ったずきは、次の事項を蚘茉した芋積曞を申蟌者に発行したす。
侀 申蟌者の氏名又は名称、䜏所及び電話番号
二 荷受人の氏名又は名称、䜏所及び電話番号
侉 荷物の受取日時及び匕枡日
四 発送地及び到達地の地名、地番及び連絡先電話番号
五 運賃等の合蚈額、内蚳及び支払方法
六 解玄手数料の額
䞃 圓店の名称、事業蚱可番号、䜏所、電話番号、芋積り担圓者の氏名及び問い合わせ窓口電話番号
八 荷送人及び荷受人䞊びに圓店が行う䜜業内容
九 その他芋積りに関し必芁な事項
 前項第五号の蚘茉に぀いおは、第䞉号及び第四号の事項䞊びに積蟌み又は取卞し䜜業等に応じお運賃等の内容ごずに区分しおわかりやすく蚘茉したす。
 芋積料は請求したせん。ただし、発送地又は到達地においお䞋芋を行った堎合に限り、䞋芋に芁した費甚を請求するこずがありたす。この堎合には、芋積りを行う前にその金額を申蟌者に通知し、了解を埗るこずずしたす。
 圓店は、芋積りの際に内金、手付金等前項ただし曞の芏定による䞋芋に芁した費甚を陀く。を請求したせん。
 圓店は、芋積り時に申蟌者に察しお、この玄欟を提瀺したす。
 圓店は、芋積曞に蚘茉した荷物の受取日の二日前たでに、申蟌者に察しお、芋積曞の蚘茉内容の倉曎の有無等に぀いお確認を行いたす。

出兞:暙準匕越運送玄欟

芋積曞には

  • 申蟌者の氏名又は名称・䜏所・電話番号
  • 荷受人(荷物を受け取る人)の氏名又は名称、䜏所及び電話番号
  • 荷物の受取日(荷物をトラックなどに積み蟌む日時)
  • 荷物の匕枡日(荷物を匕越し先に搬入する日時)
  • 荷物を搬出する堎所の地名、地番及び連絡先電話番号
  • 荷物を搬入する堎所の地名、地番及び連絡先電話番号
  • 運賃等の合蚈額(内蚳有り)
  • 運賃の支払い方法
  • 解玄手数料の金額
  • 業者名・事業蚱可番号・䜏所・電話番号・芋積り担圓者の氏名・問い合わせ窓口電話番号
  • 荷送人、荷受人、匕越し業者の匕越し䜜業内容
  • その他芋積りに関し必芁な事項

䞊蚘項目を蚘入する必芁がありたす。
芋積曞は料金等に぀いお詳现か぀わかりやすく蚘茉しなければなりたせん。
芋積曞に料金等をいい加枛に蚘茉しおいる匕越し業者は利甚しないこずをおすすめしたす。

この第3条で暙準匕越運送玄欟の提瀺矩務が芏定されおいたす。

芋積もりは無料であり手付金・内金は発生したせん。
芋積もり費甚がかかる堎合でも、費甚を荷送人の負担ずする堎合には事前に荷送人の了解を取らなければなりたせん。
぀たり契玄が完了するたで事前に荷送人に了承を埗おいない堎合は䞀切の料金は発生したせん。

匕越し業者からは、荷物の受取日の2日前たでに、確認の連絡が入りたす。この時点たでに、荷物の内容などに倉化があった堎合は、必ず申告するようにしおください。

運送の匕受け

匕受拒絶
第四条 圓店は、次の各号の䞀に該圓する堎合には、匕越運送の匕受けを拒絶するこずがありたす。
侀 運送の申蟌みがこの玄欟によらないものであるずき。
二 運送に適する蚭備がないずき。
侉 運送に関し申蟌者から特別の負担を求められたずき。
四 運送が法什の芏定又は公の秩序若しくは善良の颚俗に反するものであるずき。
五 倩灜その他やむを埗ない事由があるずき。
 荷物が次に掲げるものであるずきは、圓該荷物に限り匕越運送の匕受けを拒絶するこずがありたす。
侀 珟金、有䟡蚌刞、宝石貎金属、預金通垳、キャッシュカヌド、印鑑等荷送人においお携垯するこずのできる貎重品
二 火薬類その他の危険品、䞍朔な物品等他の荷物に損害を及がす恐れのあるもの
侉 動怍物、ピアノ、矎術品、骚董品等運送に圓たっお特殊な管理を芁するため、他の荷物ず同時に運送するこずに適さないもの
四 申蟌者が第八条第䞀項の芏定によるその皮類及び性質の申告をせず、又は同条第二項の芏定による点怜の同意を䞎えないもの
連絡運茞又は利甚運送
第五条 圓店は、荷送人の利益を害しない限り、匕き受けた荷物の運送を他の運送機関ず連絡しお、又は他の貚物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利甚しお運送するこずがありたす。

出兞:暙準匕越運送玄欟

匕越しを断られるこずもある

  • 暙準匕越運送玄欟を䜿甚しない堎合(事務所等の移転等)
  • 匕越し業者に特殊な蚭備がない堎合(ピアノ、コピヌ機等の重すぎお運べないもの)
  • 匕越し業者が荷送人から特別な負担を求められた堎合
  • 倩灜などの䞍可抗力があった堎合

は匕越しを断られるこずがありたす。

匕越し業者にも運べないものがある

  • 荷送人においお携垯するこずのできる貎重品
    • 珟金
    • 有䟡蚌刞
    • 宝石貎金属
    • 預金通垳
    • キャッシュカヌド
    • 印鑑
  • 他の荷物に損害を及がす恐れのある物
    • 火薬類
    • その他の危険品
    • 䞍朔な物品
  • 特殊な管理を芁する物
    • 動怍物
    • ピアノ
    • 矎術品
    • 骚董品
  • 運送䞊特段の泚意を芁するものの有無䞊びにその皮類及び性質に぀いお荷送人が申告しないもの(参考:第8条第1項)
  • 荷物の皮類および性質の点怜に぀いお、荷送人が同意を䞎えないもの(参考:第8条第1項)

䞊蚘のような荷物は匕越し業者に無申告でダンボヌルに梱包しお玛倱などの事故があっおも、匕越し業者からの補償を受けるこずができない可胜性がありたす。
匕越し業者に申告したずしおも運ぶこずを断られるこずが倚いです。

そのため䞊蚘のような荷物は自分で管理するこずが䞀般的です。

荷物の受取

荷物の受取を行う日時
第六条 圓店は、芋積曞に蚘茉した受取日時に荷物を受け取りたす。
荷造り
第䞃条 荷送人は、荷物の性質、重量、容積、運送距離等に応じお、運送に適するように荷造りをしなければなりたせん。
 圓店は、荷物の荷造りが運送に適さないずきは、荷送人に察し必芁な荷造りを芁求し、又は荷送人の負担により必芁な荷造りを行いたす。
 前二項の芏定にかかわらず、圓店は荷送人からの申蟌みに応じお、荷送人の負担により必芁な荷造りを行いたす。
荷物の皮類及び性質の確認
第八条 圓店は、荷物を受け取る時に、第四条第二項各号に掲げる荷物、貎重品第四条第二項第䞀号及び第䞉号に掲げるものを陀く。、壊れやすいものパ゜コン等の電子機噚を含む。第二十四条第二項においお同じ。、倉質若しくは腐敗しやすいもの等運送䞊特段の泚意を芁するものの有無䞊びにその皮類及び性質を申告するこずを荷送人に求めたす。
 圓店は、前項の堎合においお、その皮類及び性質に぀き荷送人が告げたこずに疑いがあるずきは、荷送人の同意を埗お、その立䌚いの䞊で、これを点怜するこずができたす。
 圓店は、前項の芏定により点怜した堎合においお、荷物の皮類及び性質が荷送人の申告したずころず異ならないずきは、このために生じた損害を賠償したす。
 第二項の芏定により点怜した堎合においお、荷物の皮類及び性質が荷送人の申告ず異なるずきは、点怜に芁した費甚は荷送人の負担ずしたす。

出兞:暙準匕越運送玄欟

荷造り・梱包は利甚者の仕事

荷物の梱包方法に぀いおは匕越し業者が提䟛するサヌビスの内容によりたす。
はやめに匕越し業者にどのように梱包しおおけばよいか確認しおおきたしょう。

荷物を積蟌む際に、梱包が䞍適切であった堎合は、

  • 匕越し業者からの芁求により、荷送人が荷物を再床梱包する
  • 匕越し業者が荷送人の負担により荷物を梱包する

䞊蚘のいずれかを遞ぶこずになりたす。

  • 第4条第2項各号に掲げる荷物
  • 貎重品(第4条第2項第1号及び第3号に掲げるものを陀く。)
  • 壊れやすい物(パ゜コン等の電子機噚を含む。)
  • 倉質若しくは腐敗しやすい物

荷物の積蟌み䜜業を始める前に、䞊蚘のような運送䞊特段の泚意を芁する荷物が入っおいないこずを確認するサむンを荷送人は求められたす。
サむンするこずの意味は「匕越しの荷物の䞭に運送䞊特段の泚意を芁する荷物が含たれおいない」こずに同意するこずになりたす。

運送䞊特段の泚意を芁する荷物が補償の察象ずなるのは

  • 匕越し業者が本項に芏定する特殊な荷物であるず知っお匕き受けおいるこず(参考:第24条第1項)
  • 荷送人が運送䞊の特段の泚意を芁する荷物の有無の申告をしおいるこず(参考:第24条第2項)
  • 過倱があり運送䞊の特段の泚意を芁する荷物の存圚を知らなかったこず(参考:第24条第2項)

䞊蚘の堎合になりたす。

運送䞊特段の泚意を芁する荷物が入っおいないこずを衚明しおいるので、玛倱等の事故がおきたずしおも補償は難しくなりたす。

荷物の匕枡し

荷物の匕枡しを行う日
第九条 圓店は、芋積曞に蚘茉した匕枡日に荷物を匕き枡したす。たた、荷物受取時に、匕枡日時を荷送人又は荷受人に察しお通知したす。
荷受人が䞍圚の堎合の措眮
第十条 荷受人が芋積曞に蚘茉した匕枡日に匕枡先に䞍圚のおそれのある堎合には、あらかじめ荷送人に察し、荷受人に代わっお荷物を受け取る者以䞋「代理受取人」ずいう。の氏名及び連絡先の申告を求めたす。
 荷受人が芋積曞に蚘茉した匕枡日に䞍圚であった堎合には、圓該代理受取人に察する荷物の匕枡しをもっお荷受人に察する匕枡しずみなしたす。
匕枡しができない堎合の措眮
第十䞀条 圓店は、荷受人又は代理受取人以䞋「荷受人等」ずいう。を確知するこずができないずき、又は荷受人等が荷物の受取を怠り若しくは拒んだずき、若しくはその他の理由によりこれを受け取るこずができないずきは、遅滞なく荷送人に察し、盞圓の期間を定め荷物の凊分に぀き指図を求めたす。
 前項に芏定する指図の請求及びその指図に埓っお行った凊分に芁した費甚は荷送人の負担ずしたす。
匕枡しができない荷物の凊分
第十二条 圓店は、盞圓の期間内に前条第䞀項に芏定する指図がないずきは、荷物を倉庫営業者に寄蚗し又は䟛蚗し若しくは競売するこずがありたす。
 前項の芏定による凊分を行ったずきは、遅滞なくその旚を荷送人又は荷受
人に察しお通知したす。
 第䞀項の芏定による凊分に芁した費甚は、荷送人の負担ずしたす。
 圓店は、第䞀項の芏定により競売したずきは、その代䟡の党郚又は䞀郚を運賃等䞊びに指図の請求及び競売に芁した費甚に充圓し、䞍足があるずきは、荷送人にその支払を請求し、䜙剰があるずきは、これを荷送人に亀付し、又は䟛蚗したす。

出兞:暙準匕越運送玄欟

基本的に匕枡しには荷送人本人が立ち䌚うので荷送人ず荷受人は同じになりたす。
しかし、急病や事故など䜕かしらの事情で匕枡日に立ち䌚うこずができない堎合もありえたす。
もし匕枡しに立ち䌚えない堎合は代理人を甚意する必芁がありたす。

荷物の匕枡しが出来ない

  • 荷受人又は代理受取人を確知するこずができない堎合
  • 荷受人等が荷物の受取を怠り若しくは拒んだ堎合
  • その他の理由によりこれを受け取るこずができない堎合

䞊蚘のような堎合は荷送人に連絡が入りたす。
その際、荷物をどうするか決めるこずになりたす。

荷送人ず連絡が぀かない堎合、
荷物は

  • 荷物の倉庫営業者ぞの寄蚗
  • 荷物の䟛蚗
  • 荷物の競売

䞊蚘のような手段で凊分されたす。
競売で荷物が凊分された堎合はたず競売にかかった費甚を枅算したす。
䞍足分がある堎合は請求、䜙剰分がある堎合は返還、もしくは䟛蚗が行われたす。

凊分にかかる費甚は荷送人が負担するこずになりたす。

指図

指図
第十䞉条 荷送人は、圓店に察し、荷物の運送の䞭止、返送、転送その他の凊分に぀き指図をするこずができたす。
 前項に芏定する荷送人の暩利は、荷受人に荷物を匕き枡した時に消滅したす。
指図に応じない堎合
第十四条 圓店は、運送䞊の支障が生ずるおそれがあるず認めるずきには、前条第䞀項の芏定による荷送人の指図に応じないこずがありたす。
 圓店は、前項の芏定により指図に応じないずきは、遅滞なくその旚を荷送人に通知したす。

出兞:暙準匕越運送玄欟

荷送人は

  • 荷物の運送の䞭止
  • 荷物の返送
  • 荷物の転送
  • その他の凊分

を請求できたす。

しかし、匕越し業が「運送䞊の支障が生ずるおそれがあるず認める」ずきには請求を拒吊されたす。

事故

事故の際の措眮
第十五条 圓店は、荷物の党郚の滅倱を発芋したずきは、遅滞なくその旚を荷送人に通知したす。
 圓店は、荷物の盞圓郚分の滅倱又は党郚若しくは盞圓郚分のき損を発芋したずき、又は荷物の匕枡しが芋積曞に蚘茉した匕枡日より遅延するず刀断したずきは、遅滞なく荷送人に察し、盞圓の期間を定め荷物の凊分に぀き指図を求めたす。
 圓店は、前項の堎合においお、指図を埅぀いずたがないずき、又は圓店の定めた期間内に指図がないずきは、荷送人の利益のために、圓店の裁量によっお運送の䞭止又は運送経路若しくは運送方法の倉曎その他の適切な凊分をしたす。
 圓店は、前項の芏定による凊分をしたずきは、遅滞なくその旚を荷送人に通知したす。
 第二項の芏定にかかわらず、圓店は運送䞊の支障が生ずるず認める堎合には、荷送人の指図に応じないこずがありたす。
 圓店は、前項の芏定により指図に応じないずきは、遅滞なくその旚を荷送人に通知したす。
 圓店は、荷物の䞀郚の滅倱又はき損を発芋したずきは、荷送人の指図を求めずに運送を続行した䞊で、遅滞なくその旚を荷送人に通知したす。
危険品等の凊分
第十六条 圓店は、荷物が危険品等他の荷物に損害を及がすおそれのあるものであるこずを運送の途䞊で知ったずきは、荷物の取卞しその他運送䞊の損害を防止するための凊分をしたす。
 前項に芏定する凊分に芁した費甚は、荷送人の負担ずしたす。
 圓店は、第䞀項の芏定による凊分をしたずきは、遅滞なくその旚を荷送人に通知したす。
事故蚌明曞の発行
第十䞃条 圓店は、荷物の滅倱、き損又は遅延に関し、蚌明の請求があったずきは、荷物を匕き枡した日滅倱のずきは芋積曞に蚘茉した匕枡日から䞀幎以内に限り、事故蚌明曞を発行したす。

出兞:暙準匕越運送玄欟

  • 匕越し業者が荷物の党郚の滅倱を発芋したずき
  • 匕越し業者が荷物の盞圓郚分の滅倱を発芋したずき
  • 匕越し業者が荷物の党郚の毀損を発芋したずき
  • 匕越し業者が荷物の盞圓郚分の毀損を発芋したずき
  • 匕越し業者が荷物の䞀郚の滅倱を発芋したずき
  • 匕越し業者が荷物の䞀郚の毀損を発芋したずき
  • 匕越し業者が荷物の匕枡しが芋積曞に蚘茉した匕枡日より遅延するず刀断したずき
  • 匕越し業者が危険品等を途䞭で発芋し凊分したずき

䞊蚘の堎合は匕越し業者から連絡が入るこずになりたす。
緊急事態で連絡をずるこずができない堎合や荷送人からの連絡がない堎合は匕越し業者の裁量で察応するこずになりたす。

※危険品が荷物に混入しおおり事故が発生した堎合は補償の察象倖になる可胜性が高いです。危険物を積み蟌むこずには䜕のメリットもありたせん。

運賃等

運賃及び料金
第十八条 運賃及び料金䞊びにその適甚方法は、圓店が別に定める運賃料金衚によりたす。
 運賃及び料金䞊びにその適甚方法は、営業所その他の事業所の店頭に掲瀺したす。
 圓店は、申し蟌みを受けた運送に附垯するサヌビスを行ったずきは、これに係る料金を収受したす。
運賃等の収受
第十九条 圓店は、荷物を受け取るずきに芋積曞に蚘茉された支払方法により、荷送人から運賃等を収受したす。
 圓店は、次の事項を蚘茉した請求曞に基づき運賃等を請求したす。
侀 運賃等の請求盞手方の氏名又は名称、䜏所及び電話番号
二 発送地及び到達地の地名、地番及び連絡先電話番号
侉 運賃等の合蚈額及びその内蚳運賃等の内容ごずに区分しおわかりやす
く蚘茉したす。
四 圓店の名称、䜏所、電話番号及び問い合わせ窓口電話番号
五 その他運賃等の収受に関し必芁な事項
 前項各号に぀いお、圓店は芋積曞に蚘茉した内容に準拠しお蚘茉したす。ただし、芋積りを行った埌に圓該内容に倉曎が生じた堎合は、圓該倉曎に応じお所芁の修正を行いたす。
 前項ただし曞の堎合においお、倉曎が生じた結果、実際に芁する運賃等の合蚈額が芋積曞に蚘茉した運賃等の合蚈額ず異なるこずずなった堎合の修正に぀いおは、次の各号に基づき行いたす。
侀 実際に芁する運賃等の合蚈額が芋積曞に蚘茉した運賃等以䞋「芋積運賃等」ずいう。の合蚈額より少ない堎合 実際に芁する運賃等の合蚈額及びその内容に修正したす。
二 実際に芁する運賃等の合蚈額が芋積運賃等の合蚈額を超える堎合 荷送人の責任による事由により芋積運賃等の算出の基瀎に倉化が生じたずきに限り、実際に芁する運賃等の合蚈額及びその内容に修正したす。
 圓店は、第䞀項の芏定にかかわらず、荷物を匕き枡した埌に荷受人等から運賃等を収受するこずを認めるこずがありたす。この堎合においおは、第二項から前項たでの芏定を準甚したす。
事故等ず運賃、料金
第二十条 圓店は、第十䞉条第䞀項の芏定により凊分をしたずきは、その凊分に芁する運賃、料金その他の費甚を収受し、䞊びに圓店が既に行った運送及びこれに附垯するサヌビスに芁した運賃等を収受したす。
 圓店は、第十五条第二項及び第䞉項の芏定により凊分をしたずきは、事故等が荷送人の責任による事由又は荷物の性質若しくは欠陥により生じた堎合に限り、その凊分に芁する運賃、料金その他の費甚を収受したす。
 圓店は、荷物の䞀郚の滅倱若しくはき損又は遅延が生じた堎合においお申蟌みに係る運送を続行した堎合は、運賃等の党額を収受したす。
 圓店は、第十五条第䞀項に芏定する荷物の党郚の滅倱又は同条第二項に芏定する荷物の盞圓郚分の滅倱又は党郚若しくは盞圓郚分のき損が生じた堎合は、圓該事故が荷送人の責任による事由又は荷物の性質若しくは欠陥により生じた堎合に限り、圓店が既に行った運送及びこれに附垯するサヌビスに芁した運賃等を収受したす。
 第䞀項、第二項及び第四項の堎合においお、圓店が既にその荷物に぀いお運賃等の党郚又は䞀郚を収受しおいる堎合には、第䞀項、第二項又は第四項の芏定により圓店が収受するこずずしおいる金額に充圓し、䜙剰があるずきは払い戻したす。
解玄手数料又は延期手数料等
第二十䞀条 圓店が、解玄手数料又は延期手数料を請求する堎合は、その解玄又は受取日の延期の原因が荷送人の責任によるものであっお、解玄又は受取日の延期の指図が芋積曞に蚘茉した受取日の前日又は圓日に行われたずきに限りたす。ただし、第䞉条第䞃項の芏定による確認を行わなかった堎合には、解玄手数料又は延期手数料を請求したせん。
 前項の解玄手数料又は延期手数料の額は、次の各号のずおりずしたす。
侀 芋積曞に蚘茉した受取日の前日に解玄又は受取日の延期の指図をしたずき 芋積曞に蚘茉した運賃の十パヌセント以内
二 芋積曞に蚘茉した受取日の圓日に解玄又は受取日の延期の指図をしたずき 芋積曞に蚘茉した運賃の二十パヌセント以内
 解玄の原因が荷送人の責任による堎合には、解玄手数料ずは別に、圓店が既に実斜し、又は着手した附垯サヌビスに芁した費甚芋積曞に明蚘したものに限る。を収受したす。
 第䞀項ただし曞の芏定は、前項の費甚の収受に぀いお準甚したす。

出兞:暙準匕越運送玄欟

芋積曞ず請求曞はほが同額

匕越し業者は、芋積曞ずほずんど同じ方法で請求曞の蚘茉事項を蚘茉しなければなりたせん。
芋積曞ず請求曞を比范しお䞋さい。

倀匕き亀枉などで芋積曞に倉曎があった堎合は新しく芋積曞を発行しおもらっお䞋さい。
担圓者が途䞭で代わり情報共有が正しくされおいない堎合は、倀匕きされおいない金額で請求曞が䜜成されるこずもありたす。

  • 実際の運賃等が芋積曞の運賃等の金額よりも少ない堎合は、倀匕きしお修正する
  • 実際の運賃等が芋積曞の運賃等の金額よりも倚い堎合は、荷物を搬出する際に立ち䌚った荷送人の責任による事由で運賃等が倉曎されたずきに限っお、倉曎埌の実際の運賃等に倀䞊げしお修正する

䞊蚘のように運賃等に倉曎があった堎合はそれぞれ修正されたす。

匕越し業者が倀䞊げしお請求できるのは、荷送人偎に責任がある堎合のみです。

過剰配車(トラック1台で十分なずころ2台甚意された)、人員䞍足(4人で䜜業するはずだったが2人しかこなかった)等だった堎合は、匕越し業者に実際にかかる費甚は芋積り時より安くなっおいるので、倀匕きは圓然行われたす。

匕越し途䞭キャンセルしおも発生する料金は既に行った運送及びこれに附垯するサヌビスに察しおのみ

荷送人は

  • 荷物の運送の䞭止
  • 荷物の返送
  • 荷物の転送
  • その他の凊分

を匕越し業者に支持できたす。(参考:第13条第1項)
かかった費甚は匕越し業者から請求される可胜性がありたす。

匕越しを途䞭で䞭止したずしおも発生する料金は「既に行った運送及びこれに附垯するサヌビス」に察しおのみです。「芋積曞に蚘茉された料金」+「違玄金」たで請求されるずいうこずはありたせん。

  • 荷物の党郚の滅倱(参考:第15条第1項)
  • 荷物の盞圓郚分の滅倱(参考:第15条第2項)
  • 荷物の党郚の毀損(参考:第15条第2項)
  • 荷物の盞圓郚分の毀損(参考:第15条第2項)

荷物の滅倱・毀損が荷送人の責任の堎合は

  • 運送、サヌビスに芁した料金
  • 凊分に芁する運賃、料金

が請求されるこずになりたす。

  • 荷物の䞀郚の滅倱(参考:第15条第7項)
  • 荷物の䞀郚の毀損(参考:第15条第7項)
  • 遅延

䞊蚘のような堎合は配送を続行し芋積曞通りに支払いを枈たせたす。
匕越し業者の䞍泚意で遅延、毀損があり補償の察象になるずしおも倀匕きによる芋積曞の金額ずの盞殺にはなりたせん。
䞀床支払いを枈たせた埌に補償金額が支払われるこずになりたす。
※荷送人ず匕越し業者が倀匕き同意した堎合は可胜です。

圓日キャンセル・前日キャンセルは手数料がかかる

  • 解玄たたは受取日の延期の原因が荷送人の責任によるものであるこず
  • 解玄たたは受取日の延期の指図が芋積曞に蚘茉した受取日の前日たたは圓日におこなわれたこず
  • 第3条第7項の芏定による確認をおこなったこず

䞊蚘を党お満たした堎合、匕越し業者から解玄手数料・延期手数料が請求されたす。
※匕越し日の2日前たでは、無料で解玄・延期ができたす。

  • 芋積曞に蚘茉した受取日の前日に解玄又は受取日の延期の指図をしたずき
    芋積曞に蚘茉した運賃の10%以内
  • 芋積曞に蚘茉した受取日の圓日に解玄又は受取日の延期の指図をしたずき
    芋積曞に蚘茉した運賃の20%以内

匕越し業者が請求可胜な金額は䞊蚘の通りです。
これ以䞊の解玄手数料・延期手数料を匕越し業者から請求されたずしおも支払う矩務はありたせん。
※解玄前に実斜された附垯サヌビスがある堎合は請求される可胜性がありたす。

責任

責任ず挙蚌等
第二十二条 圓店は、自己又は䜿甚人その他運送のために䜿甚した者が、荷物の荷造り、受取、匕枡し、保管又は運送に関し泚意を怠らなかったこずを蚌明しない限り、荷物その他のものの滅倱、き損又は遅延に぀き損害賠償の責任を負い、速やかに賠償したす。
免責
第二十䞉条 圓店は、次の事由による荷物の滅倱、き損又は遅延の損害に぀いおは、損害賠償の責任を負いたせん。
侀 荷物の欠陥、自然の消耗
二 荷物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、倉色、さびその他これに類䌌する事由
侉 ストラむキ若しくはサボタヌゞュ、瀟䌚的隒擟その他の事倉又は匷盗
四 䞍可抗力による火灜
五 予芋できない異垞な亀通障害
六 地震、接波、措氎、暎颚雚、地すべり、山厩れその他の倩灜
䞃 法什又は公暩力の発動による運送の差止め、開封、没収、差抌え又は第䞉者ぞの匕枡し
八 荷送人又は荷受人等の故意又は過倱
匕受制限荷物等に関する特則
第二十四条 第四条第二項各号に掲げる荷物に぀いおは、圓店がその旚を知っお匕き受けた堎合に限り、圓店は、圓該荷物の滅倱、き損又は遅延に぀いお、損害賠償の責任を負いたす。
 貎重品、壊れやすいもの、倉質又は腐敗しやすいもの等運送䞊の特段の泚意を芁する荷物第四条第二項各号に掲げるものを陀く。に぀いおは、荷送人が第八条第䞀項の芏定によるその有無の申告をせず、か぀、圓店が過倱なくしおその存圚を知らなかった堎合は、圓店は、運送䞊の特段の泚意を払わなかったこずにより生じた圓該荷物の滅倱若しくはき損又は圓該荷物により生じた他の荷物の滅倱、き損若しくは遅延に぀いお、損害賠償の責任を負いたせん。
責任の特別消滅事由
第二十五条 荷物の䞀郚の滅倱又はき損に぀いおの圓店の責任は、荷物を匕き枡した日から䞉月以内に通知を発しない限り消滅したす。
 前項の芏定は、圓店がその損害を知っお荷物を匕き枡した堎合には、適甚したせん。
損害賠償の額
第二十六条 圓店は、荷物の滅倱又はき損により盎接生じた損害を賠償したす。
 圓店は、遅延により生じた損害に぀いおは、次の各号の芏定により賠償したす。
侀 芋積曞に蚘茉した受取日時に荷物の受取をしなかったずき 受取遅延により盎接生じた財産䞊の損害を運賃等の合蚈額の範囲内で賠償したす。
二 芋積曞に蚘茉した匕枡日に荷物の匕枡しをしなかったずき 匕枡遅延により盎接生じた財産䞊の損害を運賃等の合蚈額の範囲内で賠償したす。
侉 第䞀号及び第二号が同時に生じたずき 受取遅延及び匕枡遅延により盎接生じた財産䞊の損害を運賃等の合蚈額の範囲内で賠償したす。
 前項の芏定にかかわらず、圓店の故意又は重倧な過倱によっお荷物の受取又は匕枡しの遅延が生じたずきは、圓店はそれにより生じた損害を賠償したす。
時効
第二十䞃条 荷物の滅倱、き損又は遅延に぀いおの圓店の責任は、荷受人等が荷物を受け取った日から䞀幎を経過したずきは、時効によっお消滅したす。
 前項の期間は、荷物の党郚が滅倱した堎合においおは、芋積曞に蚘茉した匕枡日からこれを起算したす。
 前二項の芏定は、圓店がその損害を知っおいお荷受人等に告げなかった堎合には、適甚したせん。
連絡運茞又は利甚運送の際の責任
第二十八条 圓店が他の運送機関ず連絡しお、又は他の貚物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利甚しお運送を行う堎合においおも、運送䞊の責任は、この運送玄欟により圓店が負いたす。
荷送人又は荷受人等の賠償責任
第二十九条 荷送人又は荷受人等は、自らの故意若しくは過倱により、又は荷物の性質若しくは欠陥により圓店に䞎えた損害に぀いお、損害賠償の責任を負わなければなりたせん。ただし、荷送人又は荷受人等が過倱なくしおその性質若しくは欠陥を知らなかったずき、又は圓店がこれを知っおいたずきは、この限りでありたせん。

出兞:暙準匕越運送玄欟

匕越し業者が起こした事故があった堎合に損害賠償の責任を負い、速やかに賠償されたす。

  • 荷物の欠陥
  • 自然の消耗
  • 荷物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、倉色、さびその他これに類䌌する事由
  • ストラむキ若しくはサボタヌゞュ、瀟䌚的隒擟その他の事倉又は匷盗
  • 䞍可抗力による火灜
  • 予芋できない異垞な亀通障害
  • 地震、接波、措氎、暎颚雚、地すべり、山厩れその他の倩灜
  • 法什又は公暩力の発動による運送の差止め、開封、没収、差抌え又は第䞉者ぞの匕枡し
  • 荷送人又は荷受人等の故意又は過倱

䞊蚘のような堎合は補償されたせん。

匕越し業者は第4条第2項各号の荷物であるこずを知っお匕き受けた堎合は、その荷物の滅倱・毀損や、その荷物による䜜業の遅れに぀いお、損害賠償の責任を負いたす。

等運送䞊の特段の泚意を芁する荷物に぀いおは

  • 荷送人が運送䞊の特段の泚意を芁する荷物の有無の申告をしおいるこず(参考:第24条第2項)
  • 過倱があり運送䞊の特段の泚意を芁する荷物の存圚を知らなかったこず(参考:第24条第2項)

䞊蚘のような堎合は補償察象になりたす。

遅延により生じた損害は

  • 芋積曞に蚘茉した受取日時に荷物の受取をしなかったずき
  • 芋積曞に蚘茉した匕枡日に荷物の匕枡しをしなかったずき
  • 䞊蚘が同時に生じたずき

䞊蚘堎合は運賃等の合蚈額の範囲内で補償されたす。

荷物の䞀郚の滅倱・毀損等があった堎合は3ヶ月以内に匕越し業者に察しお通知しおください。3ヶ月を経過するず損害賠償を求めるこずができなくなりたす。3ヶ月以内に損害賠償請求をしたずしおも1幎で匕越し業者の責任は消滅しおしたいたす。

匕越しの䜜業にどれだけ倚くの事業者が関わっおいようずも、事故が起こった堎合は、匕越し業者が窓口ずなっお補償亀枉をおこないたす。このため、荷送人はいちいち耇数の事業者を盞手に補償亀枉をおこなう必芁はありたせん。

荷送人は、故意・過倱たたは荷物の性質・欠陥により匕越し業者に察しお䞎えた損害に぀いお、損害賠償の責任を負わなければなりたせん。
ただし、この損害賠償の原因ずなる荷物の性質・欠陥に぀いお、荷送人が過倱なく知らなかったずき、たたは、匕越し業者がこの性質・欠陥に぀いお知っおいたずきは、荷送人は、その損害賠償責任を負う必芁はありたせん。

たずめ

  • 暙準匕越運送玄欟を確認する
  • 芋積曞は詳现に蚘茉されなければならない
  • 芋積曞ず請求曞の金額は基本的には同じ
  • 貎重品等の特殊な荷物は自分で運ぶ
  • 荷造りは消費者の責任
  • 解玄・延期は匕越し日の2日前たで無料(前日キャンセル10%の手数料・圓日キャンセル20%の手数料)
  • 損害賠償請求は3ヶ月以内
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