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国民健康保険の資格喪失手続きを行う場所
旧住所地のある役所で国民健康保険の資格喪失手続きを行います。
国民健康保険の資格喪失手続きを行う期間
第十二条 市町村の区域内に住所を有しなくなつたため、被保険者の資格を喪失した者があるときは、その者の属していた世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
国民健康保険法施行規則
転出後14日以内に手続を行って下さい。
現在住んでいる市区町村の区域内での引越しの場合
現在住んでいる市区町村の区域内で引っ越す場合は、住所変更手続きを行います。引越し前に行う手続きはありません。
現在住んでいる市区町村の区域外への引越しの場合
現在住んでいる市区町村の区域外に引っ越す場合は、国民健康保険証を一度役所に返還しなければないらないので資格喪失の手続きをしなければなりません。家族全員分の保険証を返却する必要があります。
本人が申請する場合
本人が提出する場合に必要な物は、
- 国民健康保険証
- 本人確認書類
- 印鑑
- マイナンバー
の4点となります。
代理人が申請する場合
代理人が手続きする場合に必要な物は
- 申請本人の国民健康保険証
- 世帯主になる方のマイナンバー
- 委任状
- 代理人自身の印鑑
- 代理人の本人確認書類
郵送で手続きをする場合
郵送で手続きをする場合に必要な物は
- 不要になった国民健康保険証
- マイナンバーのコピー
- 本人確認書類のコピー
です。
国民健康保険の喪失手続きは郵送でも受け付けている自治体が多いです。
郵送しなければならない書類にマイナンバーが含まれますので、書留を利用して下さい。
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