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転出届と転居届の違い
転出届は現在住んでいる市区町村の区域外に引っ越す場合に現住所の市区町村役所に提出しなければならない書類です。
転居届は現在住んでいる市区町村の区域内で引っ越す場合に現住所の市区町村役所に提出しなければならない書類です。
転出届・転居届の届け出場所
旧住所地のある役所に転出届・転居届を提出します。
転入届の届け出場所
新住所地のある役所に転入届を提出します。
転出届・転居届の手続き期間
(転出届)
第二十四条 転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。
住民基本台帳法
転出届・転居届の提出期間は定められていませんが、引越し前14日から引越し当日までが手続き期間になっている役所が多いようです。
転出届・転居届の提出方法と必要書類
転出届・転居届は、引越し前の住所地にある市区町村役所に提出します。
本人が申請する場合
本人が転出届・転居届を提出する場合の必要書類は
- 本人確認書類(運転免許証・保険証・在留カードなど)
- 印鑑
- 国民健康保険証(加入している方のみ)
- 印鑑登録証(登録している方のみ)
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(交付を受けている方のみ)
- その他役所から交付を受けている物
代理人が申請する場合
代理人が転出届・転居届を提出する場合の必要書類は
- 本人確認書類(運転免許証・保険証・在留カードなど)
- 印鑑
- 国民健康保険証(加入している方のみ)
- 印鑑登録証(登録している方のみ)
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(交付を受けている方のみ)
- その他役所から交付を受けている物
- 委任状
- 代理人の印鑑
- 代理人の本人確認書類
が必要になります。
※委任状は各役所のサイトからダウンロードして下さい。
例、渋谷区の委任状
郵送で申請する場合
郵送で申請する場合は以下の書類を役所に送って下さい。
- 転出届
市町村区の役所のホームページでダウンロードできますのでこれを印刷して利用します。必要事項を記入し、押印します。 - 本人確認書類
運転免許証、パスポート等の顔付き本人確認書類をコピーします。 - 各自治体から発行されている保険証等
国民健康保険証等自治体から発行を受けているものを自治体に返還します。 - 返信用封筒
あなたが送った「転出届」を役所が処理後、役所が「転出証明書」をあなたに発送するために使う封筒になります。返信用封筒には80円切手を貼付し、届出人本人の住所、氏名を記入します。
引越しがキャンセルになったら
引越しが急遽キャンセルになった場合、転出届・転居届を提出した市区町村役所で、転出の取り消し手続きを行う必要があります。(※取り消し手続きは郵送で行う事が出来ません。)
転出届・転居届の取り消し手続きを行わない状態のまま過ごしていると、転出した状態のまま転入もされていないので住所不定となってしまいます。
住所不定だと転入という手続きではなく、住所設定という手続きが必要になります。その際、戸籍謄本、戸籍附票が必要となり手間と費用がかかります。
さらに、国民健康保険、年金、税金などいろいろとトラブルは拡大します。
引越しがキャンセルになった場合はできるだけはやく、転出の取り消し手続を行って下さい。
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